医療機関を見極める

use: Yahoo!知恵袋Web API

どなたか助けて下さい。
左目の下まぶたがピクピクします。
以前はたまになりましたが、最近はほぼ1日なっております。
話をする時もピクピクが気になって、相手の方が気付かなけれいいなと、考えながら、話しをしています。
どの医療機関へ行けばいいのかも分かりません。
どうぞ宜しくお願いします。

現在の医療法では株式会社の医療機関の経営を禁じています。

小泉改革の目玉の一つとして、株式会社が医療機関経営に参加できる「病院特区」の申請が10月15日で締め切られましたが、今回は申請はありませんでした。

ところが、全国にはすでに62の株式会社立の病院が存在します。現在の医療法が施行された1948年以前に開設されたもので、有名なところでは、東芝病院(東京)、トヨタ記念病院(愛知)、関西電力病院(大阪)、飯塚病院(福岡)があるそうです。

残り58の病院を教えてくださるとありがたいです。
http://q.hatena.ne.jp/1098210007

オルソケラトロジー(角膜矯正レンズによる視力矯正)について。以下についてお教えください。
・オルソケラトロジーの治療例が多く、掲示している総費用が最も安い、東京都内の医療機関。
・オルソケラトロジーの治験を行っている(東京女子医大以外の)東京都内の医療機関について、また治験参加の条件と方法。
 ・すでに質問 1097764586 は参照済み。
 ・毎日新聞 2005/01/10 東京朝刊の「睡眠中に視力“矯正”−専門医「慎重利用を」は参照済み。
 ・オルソケラトロジー情報館、mieru-mieru.com, www.orthok.jp を参照済み。
http://q.hatena.ne.jp/1105616873

 自費(自由)診療について、お尋ねいたします。さて、保険証を提示しても、保険が利かないことは理解しています。また、たいてい100%の医療機関が多いですが、医療機関は、最大で何パーセントの医療費を患者から徴収することができますか。
http://q.hatena.ne.jp/1078163044

医師以外、医療機関以外の者が診療情報提供書の提出を求めることはOKなのでしょうか?
あるマッサージ店のサイトで「診療情報提供書をお持ちください」と書かれていました。
これって法律的にはOKなのでしょうか?
大丈夫ですよ。
医学部生ですが、インフォームドコンセントの授業で患者さんの権利として医療情報の提供を求めることができると習いました。

交通事故の慰謝料についての質問です。
保険会社から慰謝料の提示がありました。
あちらの提示金額で納得していいものかと悩んでいます。
初めまして。
初めてこちらから質問致しますので、読みにくい文章でしたり、誤字脱字等があるかもしれませんが、ご回答の程宜しくお願い致します。
基本情報事故発生日:平成20年5月14日過失割合:私0 相手10症状:ムチウチ、腰椎捻挫症状固定日:平成21年5月13日後遺症害:非該当性別:女年齢:事故当時24歳職業:主婦家族構成:主人、私、子供2人賠償額【保険会社提示のもの】治療費:医療機関に支払済み通院交通費:支払済み(交通費だけは慰謝料とは別にその都度、口座に振り込んでいただきました。
)休業補償:153900円(専業主婦の為家事従事者として、20年5月14日~8月29日までの通院日数27日×5700円で算定)慰謝料:624100円(20年5月14日~21年5月13日迄の通院日数100日の任意保険基準で算定)合計で778000円となっています。
後遺症害で認定されなかったものの、未だに首の痛み、違和感、頭痛などの症状が時折あり、日常生活に支障をきたしてしまう時もあります。
◎休業補償について、【家事労働に従事することが困難と客観的に認められた場合の4ヶ月】と保険会社からの提示であったのですが、実際今でも洗濯物を干すときや、炊事は首に負担がかかり、困難な時がありますが、保険会社の言うとおり、4ヶ月までしか補償されないのでしょうか?
◎提示された慰謝料が妥当な金額なのでしょうか?
◎自分で交渉していく上で、弁護士さんに相談していないのに、裁判所基準の金額を提示していっても平気なのでしょうか?
という点が解らない点です。
私自身、初めての事故で知識も乏しく、説明もうまくできていないかもしれませんが、詳しい方、ご回答の程、どうかよろしくお願い致します。
5/14~5/13は365日、12ヵ月+5日と読み替えます。
12ヵ月は、93万2000円、5日は、(95万8000円-93万2000円)÷30日×5日=4333円慰謝料は、93万6333円となりますが、1ヵ月平均の通院実日数が8.22回で、基準の10回を下回っています。
この場合は、上記の慰謝料額93万6333円の3分の2に減額され、62万4222円となります。
62万4100円の提示ですから、厳密には122円の払い渋りです。
休業損害は、主婦業としての支障期間の通院実日数×5700円で支払うことになっています。
理屈からは、個人差のある支障期間について、保険屋さんは確認をしなければなりません。
しかし、財団法人 交通事故紛争処理センターでも、無条件に認定するのは、事故受傷から3ヵ月間の通院実日数×5700円ですから、おのずと限度はあると理解しなければなりません。
本件は4ヵ月を認定していますので、ほぼ、合格ラインです。
保険屋さんとの相対交渉で地裁基準を持ち出されても、担当者で決裁できることではありません。
地裁基準を求めるのであれば、上記の紛センに示談の斡旋を申し入れることになります。
ちなみに、地裁基準であれば、12ヵ月は、119万円、5日は、(120-119万円)÷30日×5日=2000円、合計は、119万2000円となります。
通院実日数による減額は、本件ではありません。
任意保険の基準に比較して、+56万7778円のアップです。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎

Yahoo! JAPAN